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取り調べの違法一部認定 大阪高裁(産経新聞)

 検事が違法な取り調べをしたとして、傷害の非行事実で保護観察処分を受けた男性=処分当時(19)=と国選弁護人が、計660万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。岩田好二裁判長は、国に対して男性と弁護人に計66万円を支払うよう命じた1審京都地裁判決を変更、弁護人の請求を棄却した上で取り調べの一部は違法と認定し、男性に22万円を支払うよう命じた。

 1審判決は、検事が「弁護人は弁護士になって1年もたっておらず、(男性が)かわいそう」などと述べた発言について「弁護人依頼権の侵害で違法」と認定したが、岩田裁判長は「単純な悪口で、弁護人との信頼関係を損なうこともなかった」と判断した。

 一方、別の検事が机をけり上げたり、「とことんやったる」と述べたりしたことは1審判決を支持し、違法と認定した。

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